著作権とは知的財産権の一つで、著作物としての小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなどを、知的な創作活動により創り出した人(著作者)に対して付与される「他人に無断で利用されない」権利です。
新聞、雑誌、専門誌など、著作者が自分なりに工夫して表現した「編集著作物」に対しても同様に与えられている大切な権利です。
この権利は、著作者が一定の期間、一定の活動を独占的に実行、認可することを認めるというもので、他者が作品の複製(コピー)を作成することを防止する権利が同様に掲げられています。
この著作者に無断で複製されない権利のことを「複製権」ともいいます。
手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、どのような方法であれ、
著作物を「形のある物に再製する」(コピーする)ことに関する権利で、すべての著作物を対象とする最も基本的な権利です。
■【日本の空港】の著作物について
著作権法の規定では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
●編集著作物 <バインダー加除式原本および追録がこれにあたります>
編集物で素材の選択または配列によって創作性を有するもの(著作権法第12条)
著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、二次的著作物の創作(翻案)、配布等をおこなうことはできません。
●データベースの著作物 <デジタル版(タブレット、USB、DVD)がこれにあたります>
情報の集合物で、当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(著作権法第12条の2)
詳しくは、次項の"デジタル版"に関する不正コピーをお読みください。
「日本の空港」デジタル版の使用許諾条件に違反してソフトウェアの一部あるいは全部を複製、複写、転載、改造すること、もしくは他のコンピュータなどに導入(インストール)することが不正コピーに当てはまります。
デジタル版のご購入に際しては、お客様はその使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものでは決してありません。
具体的な一例として、デジタル改訂版のPDFファイルを分離・改変し、その複製物をiPadなど他のプラットフォームへと不正に取り込み、常習的に使用することなどがあげられます。
また、有償あるいは無償を問わず、作成したその複製物を第三者に譲渡あるいは使用させることも、さらなる悪質な不正コピーとなります。
■一般的に、不正コピーが許されない訳...
コンピュータソフトウェア(プログラム)のほとんどは、著作権法によって守られる著作物です。そのために、ユーザーがソフトウェアのインストール(コピー)を行うには、著作権者からの許諾・許可を得ることが必要です。
この許諾・許可のことを「ライセンス」と呼んでおり、ライセンスは、一般的にインストールの際などに使用許諾契約に同意することで取得できます。
このために、ライセンスで認められたインストールの範囲を超えたインストールは、不正コピー、つまり「著作権侵害」となります。
●「日本の空港」デジタル版をインストールされたときの【ソフトウェア使用許諾契約書】
一般的に、使用許諾契約違反ならびに著作権法違反となる行為があった場合には、それが発覚いたしますと、場合によっては民事的な追及と刑事罰を受けるおそれがあります。
民事的には、差し止め(インストールしたソフトウェアの削除)や、損害賠償(著作権侵害をされたメーカーが被った被害の金額)を請求されることがあります。
また、悪質な場合の著作権侵害には、ペナルティとして懲役、罰金などの刑事罰も設けられており、不正コピーが明るみに出ることで、ユーザー側の社会的な信用も損なうことにもなりかねません。
「知らないではすまされない過ち」のないよう、「日本の空港」デジタル版にかぎらず、どのソフトウェアを使うときにも、そのソフトウェアを使う際のルールや約束ごとを自主的に守り、適切に使用することが大切です。
●文化庁ホームページ【著作権侵害等に係る刑罰規定全体の改正内容】
著作権に関する、お客様との不要なトラブルなどを無くするためにも、不正コピーに対するご理解のほどを、「日本の空港」著作者といたしまして心よりお願い申し上げます。
正規にお買い上げいただき、正当なご使用方法にてご利用いただいているお客様のことを第一に考え、今後も不正コピーに対しては当社といたしまして、毅然とした態度で臨ませていただきます。
AIを活用して編集著作物であるバインダー加除式原本「日本の空港」および追録を利用する際にも、著作権侵害の可能性があります。
著作物そのものを学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成する場合や、そのデータセットを学習に利用して、AI(学習済みモデル)を開発すること等がこれに当てはまります。
その場合、有視界飛行方式に特化した小型航空機やヘリコプターの操縦者用として、既に発行されている加除式著作物「日本の空港」のデータ内容やそれに伴うオリジナル画像、図面等々から、学習用データとして必要な情報を抽出するなどの行為は著作権侵害の対象行為となると当社では判断しています。
特に、"著作権法第30条の4ただし書"での「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当する項目は、毅然とした態度で受け止めております。

※「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(文化庁)
(
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf)を加工して作成
これら文化庁の関連ガイダンスに沿い、AIを活用した開発・学習・利用またはその他の目的のために「日本の空港」著作物の情報・データの収集、抽出、解析または蓄積等をする行為は著作権侵害と当社では判断させていただきます。
AIを活用してバインダー加除式原本「日本の空港」および追録を使用することはお控えください。